商業登記とは、会社に関する登記すべき事項を公示(登記)する手続きです。
商業登記は、会社の設立、役員の変更、新株の発行、合併など組織の変更、会社の解散などの際に必要となり、登記の申請は法務局にて行います。
- step.1会社設立登記のご依頼
- 「お問い合わせフォーム」から、またはお電話で会社設立に関する事前相談を受けつけております。お気軽にお問い合わせください。
- step.2詳細の打ち合わせ
- 会社の名前、事業目的、会社の住所、役員、株主、事業年度を決めます。
- step.3登記に必要な書類の作成
- 打ち合わせの内容をもとに、定款・議事録などを司法書士が作成します。
- step.4定款認証
- 公証役場で定款の認証を受けます。
※当事務所では、定款の電子認証に対応しておりますので、税金が安くなります。
- step.5資本金などの払込手続き
- 資本金を銀行にお振り込みいただき、その後、必要書類を作成します。
役員の方の実印・印鑑証明書や法人印の作成が必要です。
- step.6登記申請
- 設立日に登記申請を行います。
- step.7登記完了
- 1週間程度で登記が完了します。
会社の登記簿謄本・印鑑証明書をあわせて取得いたします。
準備していただくもの
- 会社実印
- 個人実印(発起人・取締役)
- 印鑑証明書(発起人・取締役)
- 銀行口座(発起人のもの)
- 本人確認書類(免許証のコピーなど)
役員変更とは
役員とは取締役、監査役、代表取締役等の役職です。会社では社長、専務、常務等の呼び名が存在しますが、登記法上は一定の役職のみとなっています。 株式会社の役員には任期があり、任期が満了した場合には2週間以内に役員変更登記の手続きをしなければなりません。たとえ同じ方が再任された場合でも、再度変更登記をする必要があります。
役員の任期について
株式会社の役員には任期規定があり、任期満了の場合には後任(たとえ同じ人を選任する場合でも)を選任する必要があります。
役員の退任事由
役員は次の場合に退任します。
・任期満了 ・辞任 ・解任 ・死亡 ・欠格事由(後見の開始など)
- step.1
役員変更決議その他役員変更事由 - 役員の選任決議にあたっては、法律上の要件がありますので、司法書士へご相談ください。
ご相談いただく際は、会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)及び定款をご用意いただくとスムーズです。
- step.2必要書類の作成
- 株主総会議事録、取締役会議事録、委任状、印鑑届出書等をご依頼により、司法書士が作成します。
- step.3押印
- 作成後、押印いただきます。
- step.4登記申請
- 必要書類が整いましたら、司法書士が役員変更の登記申請を行います。
- step.5登記完了
- 1週間程度で登記が完了いたします。
準備していただくもの
- 定款
- 会社登記簿謄本
- 株主名簿
- 本人確認書類(免許証のコピーなど)
※その他、印鑑証明書などが必要となるケースがございます。