- step.1事前報告
- 「お問い合わせフォーム」から、またはお電話にて売買手続きに関する事前相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
- step.2お申し込み
- 「お問い合わせフォーム」から、またはお電話にてお申し込みください。お問い合わせフォームからお申し込みいただいた場合、当事務所より確認のご連絡をさせていただきます。
- step.3打ち合わせ
- 具体的な事情をお聞きした上で、必要書類や手続きの流れをご説明申し上げます。また、見積額をご提示いたします。
※担保権抹消やローン設定などがありましたら、このときにお申し出ください。また、売主様の住所が登記簿上のものと違う場合は、別途住所変更の登記が必要となります。
- step.4正式費用の提示
- 全ての書類がそろった段階で、正式な費用をご提示いたします。
- step.5決済
- 売主様・買主様双方の面前で必要書類及びご本人の確認をし、代金の授受を行います。
- step.6登記申請
- 代金の授受を確認後、速やかに所轄法務局へ登記申請を行います。
- step.7登記完了・関係書類の送付
- 登記完了後(申請日から約1週間で完了します)、権利証を含めた売買関係書類一式をお客様にお届けいたします。
以上が基本的な手続きの流れになります。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
- ※注
- 当事務所では、虚偽の登記を防止するため、買主様、売主様のご本人確認、意思確認をいたしておりますので、ご協力ください。なおご協力いただけない場合、申し訳ありませんが、受託をお断りしております。
「相続」とは、死亡によりその人の財産上の権利や義務が相続人に引き継がれることです。
亡くなられた方が不動産を所有されている場合、不動産の名義を相続人に変更する手続き(相続登記)を行う必要があります。
- step.1相続開始
- 遺言・財産などを調査します。
相続財産よりも借金が多い場合は、相続放棄や限定承認を検討します。
- step.2相続人の確定
- 戸籍などを調査し、相続人を確認します。
- step.3遺産分割協議
- 遺言がない場合、相続人全員で話し合って相続財産の分け方を決めます。
法定相続分で相続財産を分け合うか、遺産分割をして取得者を確定することになります。
- step.4登記申請
- 当事務所では、相続登記では積極的にオンライン申請を行っております。書類受領後速やかに所轄法務局へ登記申請を行ないます。
- step.5登記完了・関係書類の送付
- 登記完了後(申請日から約1週間で完了します)、権利証を含めた相続関係書類一式をお客様にお届けいたします。
ご準備いただきたい書類
被相続人(亡くなられた方) | ○出生から死亡までの戸籍謄本 ○戸籍の付票 ○固定資産の評価証明書 △権利証 △遺言書 ※戸籍等の不足分につきましては、当方で取得させていただきます。 |
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相続人 | ○戸籍謄本 ○住民票 ○印鑑証明書 △遺産分割協議書 |
○:ご準備願います。 △:ある場合は、ご準備願います。
遺産分割
遺産分割とは、法律によって定められた相続分による相続ではなく、どの財産をどの相続人が取得するかを確定させる手続きです。遺産分割には、「いつまでにしなければならない」というような期限はありません。
しかし、「兄弟の仲が良いから大丈夫」「面倒くさい」などの理由で後回しにしていて、突然「相続人の1人が亡くなった」「兄弟の仲が悪くなった」など周りの状況に変化が生じてしまい、合意ができなくなることもあります。後回しにせず、可能なときに遺産分割を済ませておくことが重要です。
相続放棄・限定承認
負債(借金)が資産よりも多い場合、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる事により、負債および資産を相続しない(相続放棄)、あるいは資産の範囲内で負債を相続する事(相続限定承認)が出来ます。
相続放棄 | 相続放棄とは、その相続に関して「最初から相続人にならなかった」ことにするための手続きです。 この手続きは、家庭裁判所に対し、相続を放棄する旨を申し出る方法で行います。 なお、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に行わなければ相続の放棄はできなくなるので注意が必要です。 |
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限定承認 | 限定承認とは、「相続によって取得するプラスの財産価値を限度として、相続によって弁済の義務を負うマイナスの財産も相続する」ことを留保した上で、相続を承認する手続きです。 この手続きは、相続財産目録を作成し、家庭裁判所に提出し、相続人全員で相続を限定承認する旨を申し出る方法で行います。 なお、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に行わなければ相続の限定承認はできなくなるので注意が必要です。 |
遺言は本人の最終意思を確認するもので、満15歳以上であれば作成可能です。また、遺言はいつでも取り消すことができます。
残念ながら世の中には、相続を巡り親族間で争いが起こることが少なくありません。
それにもかかわらず、「面倒くさい」「恥ずかしい」といった思いや、「まだ大丈夫だろう」という根拠のない自信などにより、相続問題から目を逸らしてしまう人も多いのです。
しかし、今まで仲の良かった家族が、遺産を巡って骨肉の争いを起こすことほど悲しいことはありません。このような悲劇を避けるためにも、勇気をもって自分の後に遺される家族のことを考えてあげることが大切です。
その際、単なる財産の分け方の指示だけでなく、遺言をした理由や家族に対する思い(遺言の付言事項)も遺してあげてはいかがでしょうか。
また、遺言内容を実行する「遺言執行者」を選任しておくことをお勧めします。
通常の遺言には、3種類の方法があります。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
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性質 | 遺言をする本人が、遺言の全文、日付及び氏名をすべて自筆で記載し、捺印して作成します。 | 公証役場の公証人の作成する公正証書によって、証人2名と同行の上、遺言書を作成します。 | 遺言書は自分で作成し、証人2名と同行の上、公証役場の公証人に遺言書の存在を公証してもらいます。 |
メリット |
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デメリット |
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住宅ローンを完済したとき、抵当権の抹消手続をする必要があります。
たとえローンを払い終えたとしても、登記簿に記載された抵当権は自動的には消えません。
- step.1融資完済
- 住宅ローンなどを完済し、金融機関から抵当権の抹消書類を受け取ります。
- step.2ご相談
- 「お問い合わせフォーム」、または電話により抵当権抹消手続に関する事前相談を受けつけております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
事務所にお越し頂く際は、金融機関からお受け取りになった書類をご持参ください。
- step.3必要書類作成
- 必要に応じて、住所の変更登記・相続登記などを行います。
- step.4抵当権抹消登記申請
- 登記完了後(申請日から約1週間で完了します)、書類一式をお客様にお届け致します。
ご準備いただきたい書類
- 金融機関から渡された書類一式
- 認印
- ご本人確認書類(免許証のコピーなど)